Bourgeon Law Firm’s blog

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【中国法実務】合弁は事業者結合と本当に関係がないか?

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 2021年3月12日に、中国国家市場監督管理総局(以下「市監総局」という)は、インターネット分野における10件の事業者結合に関する違法実施に対した行政処罰を開示し、中国で多くの関心を持たれた話題になりました。その中、Didi Mobility Pte. Ltd.とソフトバンク株式会社が実施した合弁会社の新設案件(以下「本件合弁」という)は、外国関連の合弁会社新設に関する事業者結合の未申告で処罰された唯一の案件となりました。事業者結合について、専門家以外の目からみれば、「大手企業の合併や買収のみに関与し、合弁会社の新設と関係しない」と思いがちかもしれませんが、本当にそうなるのでしょうか。

 

  1. 本件背景

 

市監総局が発行した行政処罰決定書(国市監処[2021]18号)により、本件合弁に関わる当事者は、シンガポールに登録されたDidi Mobility Pte. Ltd.(以下「滴滴出行」という)、および日本に登録されたソフトバンク株式会社(SoftBank Corp.。以下「ソフトバンク」という)です。2018年5月に、滴滴出行とソフトバンクは、株主契約を締結して共同で出資した上、日本において合弁会社(DiDiモビリティジャパン株式会社、基本情報は下図参照)を設立して、同年6月に営業許可書を取得しました。当該合弁会社において、双方の持分比率はそれぞれ50%です。

 

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(出処:インターネット)

 

本件合弁の株主双方は、全世界における売上高、および中国国内における売上高のいずれも「事業者結合の申告基準に関する国務院の規定」(中国語名:《国务院关于经营者集中申报标准的规定》)の第三条に合致したものの、合弁会社を設立する前に、市監総局への申告を行いませんでした。なお、2018年7月19日に、ソフトバンクは、公式サイトにおいて滴滴出行と提携して合弁会社を設立したこと、およびタクシー配車プラットフォーム業務の展開情報をリリースしました(下図参照)。

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(出処:インターネット)

 

2021年1月25日に、市監総局は、本件合弁について事情調査と審査を行った上、本件合弁が「独占禁止法」の第二十一条に違反して事業者結合の違法実施に該当したが、競争を排除・制限した効果がないとの結論を確定しました。これに基づいて市監総局は、双方に対して、関連行政処罰の上限に相当した50万人民元の過料をそれぞれ科しました。

 

  1. 見解および分析

 

事業者結合の申告といえば、持分譲渡の場合によく実施される手続ですが、本件のような合弁会社の新設にあたって、競争を排除・制限する効果の有無を問わず、双方が申告基準に達せば、事業者結合の申告は義務付けられます。しかし、残念ながら、実際、法的リスクの意識を十分に持たない一部の企業は、取引を実施する時に申告義務を無視して合弁会社の設立を完了したので、気づかないうちに事業者結合の申告に関する制度に違反してしまいました。

 

関連法規定からすれば、2008年8月1日より実施された「独占禁止法」には、合弁会社の新設にかかる事業者結合の申告の義務が明確に定められておりませんが、同法第二十条第1項第(二)号に基づいて、「事業者は、持分または資産を取得する方式で、その他の事業者に対する支配権を取得する」という条文があるので、合弁の場合でもこの条文の適用を受けるかと思われます。また、「独占禁止法」を根拠とした「事業者結合の申告基準に関する国務院の規定」においても、合弁会社の新設は明確に定められておりません。

 

また、「事業者結合の申告基準に関する指導意見」(中国語名:《关于经营者集中申报的指导意见》)の第四条に、共同支配による合弁企業の新設が事業者結合に該当すると明記され、同法の第三条第2項に、「共同支配」の認定要件(取引目的、行動計画、持分構成、株主会・取締役会における決議メカニズム、高級管理職の任免等)が列挙されております。加えて、「事業者結合独占禁止審査申告表」(中国語名:《经营者集中反垄断审查申报表》)(2018年改正)第2条(取引の性格)において、「合弁企業」という選択肢が設けられております。これらにもかかわらず、合弁会社の新設が申告に該当するかについて、「独占禁止法」において明確にされていないことは、合弁会社の新設にあたって関連申告が不要であるとの勘違いを招いた客観的要因になったかもしれません。

 

上述の問題を解決しようとしたためか、2020年12月1日より実施された「事業者結合審査の暫行規定」(中国語名:《经营者集中审查暂行规定》)の第十七条において、簡易手続の適用条件に関し、合弁企業というキーワードが明確に言及されました。これは、合弁会社の設立に関する申告の要否について立法機関による再度の回答になったでしょう。また、2020年11月19日に、上海市市場監督管理局は、地方基準としての「経営者競争コンプライアンスガイドライン」(中国語名:《经营者竞争合规指南》)(DB31/T1255-2020、2021年3月1日に発効)を公表しました。当該ガイドラインの第6.4.2条により、事業者は、幾つかの重点分野における競争に対し、コンプライアンス上の管理を強化しなければなりません。その中には、合弁会社の設立にかかる事業者結合の申告が含まれました(同条のe項を参照)。こうして、本文冒頭部の問題に対しいかに答えるべきかは、明白になったのではないでしょうか。

 

  1. まとめ

 

「事業者結合審査の暫行規定」の第十七条第(二)項により、結合を実施した経営者が海外で合弁会社を設立し、かつ当該合弁会社が中国国内で経済活動を展開しなかった場合、事業者は、簡易手続に沿って申告することができ、市監総局は、その申告を審査します。従って、本件の場合、本来、簡易手続を適用してタイムコストを必要最小限に抑えながら合法に申告を完成できるはずだったものの、なぜか双方とも事業者結合の申告を行いませんでした。

 

2019年、筆者は、世界企業番付フォーチュン・グローバル500に入った日本の某大手会社と中国の某上場会社による合弁事業のためにリーガルサービスを提供しました。当時、合弁事業の双方当事者の売上高が申告基準のいずれにも達しましたが、中国側の上場会社は合弁手続を速やかに完了することを希望し、本件合弁が関連業界における企業間の合併や買収に該当せず、競争を排除・制限する効果がないことを理由として、事業者結合の申告が不要ではないかと考えました。ただし、最終的には、弁護士らのたゆまぬ努力の結果、双方は合意の上、スムーズに申告を完成し、行政処罰のリスクを無事に回避することができました。

 

これを受け、本文をご作成し、皆様のご参考になればと願います。

 

以上